労使のトラブル解決します。

合同労組(地域労組)対策、解雇、雇い止め、賃金の未払いなど、経営者のみなさん・労働者のみなさん労使トラブルでお悩みではありませんか?

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争:個別労働紛争が増加しています。紛争の解決は専門家におまかせください。当事務所は、経営者のみなさん、労働者のみなさんの労使トラブルのお悩みを早期に解決します。

事業内容 / Our Business

私が力になります。

一人で悩むより、専門家にご相談ください。

組合づくりと元労働組合役員として豊富な経験のある所長が対応します。経営者の方々には蓄積された経験をもとに具体的な助言をさせて頂きます。労働者の方々には法律だけではなく職場のメンタルな問題も含め助言させて頂きます。

経歴

1997年
社会保険労務士試験合格
1998年
佐藤社会保険経営労務管理事務所開設
2006年
特定社会保険労務士
合同会社M・A・O・C設立
代表社員就任

事務所概要

名称
佐藤社会保険経営労務管理事務所
設立
1998年2月
代表者
佐藤 龍治
所在地
京都市右京区山ノ内中畑町9-32
連絡先
TEL:075-312-9644
FAX:075-314-9666
業務内容
経営・労務コンサルティング/労働トラブルによる個別労働紛争解決手続きの代理/人事配置・雇用計画・就業規則・賃金規定等作成及び相談指導手続
労災保険・雇用保険手続/健康保険・厚生年金・国民年金手続/各種助成金の申請、給与計算等

事例紹介 / Consultation

こんなご相談お受けします。

どんなことを相談できるの?

  • ・合同労組から団体交渉の申入れがあった。断れないのか。
  • ・復職後の職場復帰プログラムの作り方は?
  • ・解雇はできるの?できないの?
  • ・辞めろ、と言われたのに自己都合退職にされた
  • ・降格処分を受けたが、重すぎるのではないか
  • ・解雇の理由が納得できない
  • ・職場内いじめで悩んでいる などなど

01|Question

入社してみたら、職安の求人票の内容と違っていますが、そういうことは許されるのでしょうか。

01|Answer

求人票は、求人者(会社)が職安に申込みをする誘引に過ぎず、求人票記載内容がそのまま労働契約の内容となるわけではありません。労働契約は締結時に労働者に対して労働条件を明示するよう労働基準法第15条で定められております。


02|Question

急に呼ばれて「今日をもってやめてもらいたい。」と言われました。そういう解雇って許されるのですか。

02|Answer

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりませんが、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当)。但し、これは解雇が有効であることが前提です。使用者は、労働者に解雇予告手当を支払っても、解雇に、①客観的に合理的な理由、②社会通念上相当性がなければ解雇はできません。解雇された理由について、会社側と争う意思があれば最終的には裁判しかありません。


03|Question

「会社の売り上げが下がったので、君たちも我慢してもらいたい。」と言って、給料が一律2万円下げられました。やむを得ないのでしょうか。

03|Answer

賃金を一方的に切り下げることは問題があります。どうしてもやむを得ない事情により賃金を切り下げる場合には、労使同意の上で行うことが必要です。


04|Question

会社には「一身上の都合」により退職しましたが、同業他社への就職がバレてしまい、退職金を支払ってくれませんなんとかならないのでしょうか。

04|Answer

退職金規定の支給条件を確認する必要があります。支給条件に該当すれば支払われることになります。


05|Question

36協定の締結で、社員が計16人、うち労働組合員が8人、「管理監督者」が2人の場合、36協定の締結は、労働組合が労働者側の締結当事者ということになるのでしょうか?

05|Answer

「労働基準法第36条第1項の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条におけると同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」(通達;s460118、s630314、h110331)労働者過半数のカウントは、管理監督者を除外することなく全16人が分母となる。労働者側の締結当事者は、労働組合ではなく「労働者の過半数を代表する者」となります。


06|Question

業職ですが残業代が支給されていないので、請求すると営業手当に含まれていると言われましたが…。

06|Answer

手当や基本給の一部に割増賃金を含める方法は違法ではないが明確に区別できなければならない。(h120428 大阪地裁)

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電話: 075-312-6944 FAX: 075-314-9666 佐藤社会保険経営労務管理事務所 〒615-0085 京都市右京区山ノ内畑町9-32
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