合同労組(地域労組)対策、解雇、雇い止め、賃金の未払いなど、経営者のみなさん・労働者のみなさん労使トラブルでお悩みではありませんか?
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争:個別労働紛争が増加しています。紛争の解決は専門家におまかせください。当事務所は、経営者のみなさん、労働者のみなさんの労使トラブルのお悩みを早期に解決します。
一人で悩むより、専門家にご相談ください。
組合づくりと元労働組合役員として豊富な経験のある所長が対応します。経営者の方々には蓄積された経験をもとに具体的な助言をさせて頂きます。労働者の方々には法律だけではなく職場のメンタルな問題も含め助言させて頂きます。
どんなことを相談できるの?
入社してみたら、職安の求人票の内容と違っていますが、そういうことは許されるのでしょうか。
求人票は、求人者(会社)が職安に申込みをする誘引に過ぎず、求人票記載内容がそのまま労働契約の内容となるわけではありません。労働契約は締結時に労働者に対して労働条件を明示するよう労働基準法第15条で定められております。
急に呼ばれて「今日をもってやめてもらいたい。」と言われました。そういう解雇って許されるのですか。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりませんが、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当)。但し、これは解雇が有効であることが前提です。使用者は、労働者に解雇予告手当を支払っても、解雇に、①客観的に合理的な理由、②社会通念上相当性がなければ解雇はできません。解雇された理由について、会社側と争う意思があれば最終的には裁判しかありません。
「会社の売り上げが下がったので、君たちも我慢してもらいたい。」と言って、給料が一律2万円下げられました。やむを得ないのでしょうか。
賃金を一方的に切り下げることは問題があります。どうしてもやむを得ない事情により賃金を切り下げる場合には、労使同意の上で行うことが必要です。
会社には「一身上の都合」により退職しましたが、同業他社への就職がバレてしまい、退職金を支払ってくれませんなんとかならないのでしょうか。
退職金規定の支給条件を確認する必要があります。支給条件に該当すれば支払われることになります。
36協定の締結で、社員が計16人、うち労働組合員が8人、「管理監督者」が2人の場合、36協定の締結は、労働組合が労働者側の締結当事者ということになるのでしょうか?
「労働基準法第36条第1項の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条におけると同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」(通達;s460118、s630314、h110331)労働者過半数のカウントは、管理監督者を除外することなく全16人が分母となる。労働者側の締結当事者は、労働組合ではなく「労働者の過半数を代表する者」となります。
業職ですが残業代が支給されていないので、請求すると営業手当に含まれていると言われましたが…。
手当や基本給の一部に割増賃金を含める方法は違法ではないが明確に区別できなければならない。(h120428 大阪地裁)
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